消防設備の点検義務について基礎的な知識を解説!
大分県大分市に拠点を構える「株式会社武田商会」では、火災受信機の設置や誘導灯の設置、消防設備の保守・点検業務を行っております。
今回は、消防設備の点検義務について基礎的な知識を解説いたします。
〇法的根拠:消防設備の点検は、「消防法第17条の3の3」に基づく義務であり、建物の所有者・管理者・占有者は、火災発生時に備えて消防用設備等を常に有効に機能させる責任があります。
〇点検の目的:自動火災報知設備、消火器、スプリンクラー、避難器具などが正常に作動するかを確認し、火災被害を最小限に抑えることが目的です。
〇点検の種類:
① 機器点検(6か月ごと)…個々の機器の外観や動作の確認。
② 総合点検(1年ごと)…設備全体を実際に作動させ、連動や警報機能を確認。
〇点検の実施者:原則として「消防設備士」や「消防設備点検資格者」など、専門資格を持つ業者に委託する必要があります。
〇報告義務:点検結果は1年に1回または3年に1回(建物の用途・規模により異なる)所轄消防署へ報告が義務付けられています。
〇違反時の罰則:未報告や虚偽報告の場合、30万円以下の罰金など行政処分の対象となる場合があります。
消防設備点検は、建物利用者の安全を守るための法的かつ実務的な重要な義務です。ご用命のお客様は、ぜひ弊社までお問い合わせ下さい!


